資格更新制度について (超音波部門)
対 象: | A,B評価者全員(C,D評価は含まれません) |
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方 法: |
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開始時期: | 2019年4月以降 更新講習会開催予定 医師のページへ→ 技術のページへ→ |
内 容: | 最低5年に1回
期限内に更新されなかった場合
JABTS主催あるいは共催の乳房超音波講習会を受講された方
講師経験者の方
資格失効後、再度資格取得を希望される場合
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特例猶予措置: |
2016年3月以前にAまたはB評価を取得された方
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講習内容: | 更新講習会プログラム例 医師のページへ→ 技術のページへ→ 更新講習会開催予定 医師のページへ→ 技術のページへ→ |
その他: | 更新対象者の方には、更新期間の2カ月前に「更新の受講案内」(ハガキ)をご登録の連絡先へお送りします。 現在、ご連絡先が不明の方が多数いらっしゃいます。ホームページからご登録をお願い致します。 なお、「更新の受講案内」(ハガキ)が届かない場合でも更新講習会は受講できますので、ご受講下さい。 ご連絡先のご登録はこちら→ |
更新例
●特例猶予措置の更新方法『2016年3月以前に受講された方の更新方法』
*2016年3月以前に受講された方は、2024年3月(2年間延長後)までに更新講習会を受講して下さい。
●更新方法1『2016年4月以降に受講された方の更新方法』
*2016年4月以降に受講された方は、受講月から4年目より5年目の1年間に更新講習会を受講下さい。
*コロナ禍と2022年度講習会内容見直しで、本来の更新期限より2年間延長にしております。
例:
2016年5月10日に認定を取得 (2020年5月1日より2021年5月末日の間に更新を受講下さい)
更新期間中の2020年6月23日に更新受講をされた場合、次の有効期間は、前の有効期間が終了する
2021年6月1日より5年とする。
ただし、更新期間前2020年4月以前に更新した場合の次回更新期限は、受講月から5年後とする。
<2年間延長措置中の対応>
2016年5月10日に認定を取得 (2022年5月1日より2023年5月末日の間に更新を受講下さい)
更新期間中の2022年6月23日に更新受講をされた場合、次の有効期間は、前の有効期間が終了する
2023年6月1日より5年とする。
ただし、更新期間前2022年4月以前に更新した場合の次回更新期限は、受講月から5年後とする。
※下図は、本来の期限で表示しております。
よくあるご質問
更新講習会で、C,Dだったら評価は、下がるのでしょうか?
認定が下がることはありません。ホームページの氏名はそのまま掲載されます。
ただし、
C評価の場合
→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年以内に再評価を推奨とします。
D評価の場合
→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年半以内に再評価を義務とします。
なお、D評価は期間内に再評価を受けなかった場合は、資格失効となります。
再評価の際、再度D評価となった場合には、資格失効となります。(2020年10月1日より)
有効期間が過ぎてしまったのですが?
有効期間が過ぎた場合は認定・評価をリセットさせていただき精中機構ホームページより氏名を削除させていただきます。再度認定取得、ホームページ掲載を希望される場合には新たに講習会より受講していただく必要があります。(更新講習会・試験のみの受講は出来なくなります)
出産、育児で更新手続きができないのですが?
出産により更新講習会を受けることができない場合は、産後18か月まで更新を猶予します。更新猶予手続きの申請は、母子手帳の認定者氏名および出産日が証明出来るページのコピーを事務局へ提出して下さい。(『出産予定日』は申請の対象とはなりませんので、必ず出産日が記載されたページを提出ください。)
※郵送、FAXどちらでも可能です。
郵送先:NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目12番26号 丸の内セントラルビル 7階
FAX:052-219-8165
※提出後、事務局より猶予期限などのご連絡は致しません。ご自身で期限管理をお願い致します。
更新のお知らせが、来ていないのですが?
有効期間終了の14ヶ月前(更新期間が開始する2ヶ月前)に事務局より郵送にてご連絡いたします。先生方の氏名、所属の変更によりお手元に届いていない場合があります。
お手数ですが、事務局までご連絡ください。
「試験のみ」の受験でも更新できますか?
「試験のみ」の受験では更新できません。
「更新講習会」もしくは「通常の講習会」を受講下さい。