資格更新制度について
対 象: | A、B評価者全員 |
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方 法: |
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開始時期: | 2007年4月以降 更新講習会 開催予定のページへ→ |
内 容: | 最低5年に1回
期間内に更新されなかった場合
資格失効後、再度資格取得を希望される場合
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注意: | 技術部門における更新認定および更新期間の扱いは、上記更新方法によってのみ行われます。通常講習会にてA、B-1、B-2評価を取得された先生は『認定取得者』となります。 通常講習会(更新申込者以外)、ランクアップ試験は、認定を取れていない先生が、認定取得を行う機会であり、『認定取得者』が受講した場合、評価ランクを上げることは可能ですが、更新認定および更新期間には関係しません。 |
講習内容: | 更新講習会プログラム例のページへ→ |
更新例
更新期間は、更新方法によって異なります。
更新講習会を受講した場合に限り、有効期間は、5年満期による更新を採用する。(更新方法1)
その他の場合、有効期間は、参加日を開始日として5年とする。(更新方法2)
●更新方法1 『更新期間中に更新講習会を受講による更新方法』
例:2003年4月21日に認定を取得 (2007年4月1日より2008年4月末日の間に更新をお受けください)
更新期間中の2007年9月3日に更新受講をされた場合、次の有効期間は、前の有効期間が終了する
2008年4月1日より5年とする。
よくあるご質問
更新講習会で、C,Dだったら認定は、下がるのでしょうか?
認定が下がることはありません。ホームページの氏名はそのまま掲載されます。
ただし、
C評価の場合
→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年以内に再評価を推奨とします。
(2012年4月1日より)
D評価の場合
→更新講習会より6ヶ月以上の研鑽期間後、1年半以内に再評価を義務とします。
なお、D評価は期間内に再評価を受けなかった場合は、資格失効となります。
(2012年4月1日より)
再評価の際、再度D評価となった場合には、資格失効となります。
(2020年10月1日より)
有効期間が過ぎてしまったのですが?
有効期間が過ぎた場合は認定・評価をリセットさせていただき精中機構ホームページより氏名を削除させていただきます。再度認定取得、ホームページ掲載を希望される場合には新たに講習会より受講していただく必要があります。(更新講習会・ランクアップ試験の受講は出来なくなります)
出産、育児で更新手続きができないのですが?
出産により更新講習会、更新試験を受けることができない場合は、産後18か月まで更新を猶予します。
更新延長手続きの申請は、母子手帳の出産日が証明出来るページのコピーを事務局へ提出して下さい。
(“出産予定日”は申請の対象とはなりませんので、必ず出産日が記載されたページを提出ください。)
※郵送、FAXどちらでも可能です。
また産休・育休中により臨床画像が提示できない場合は、復職後6ヶ月以内に提出することとします。
下記必要書類をダウンロードし臨床画像および返信用封筒(切手貼付)とともに事務局までお送りください。
返信用封筒の同封が無い場合は、宅急便(着払い)にて返送させていただきます。
・臨床画像評価表のダウンロード → ワード版 PDF版
・システム記入用紙のダウンロード → ワード版 PDF版
・撮影者証明書のダウンロード → ワード版 PDF版
郵送先:NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目12番26号 丸の内セントラルビル 7階
FAX:052-219-8165
更新のお知らせが、来ていないのですが?
有効期間終了の14ヶ月前(更新期間が開始する2ヶ月前)に事務局より郵送にてご連絡いたします。先生方の氏名、所属の変更によりお手元に届いていない場合があります。お手数ですが、事務局までご連絡ください。